支給要件 |
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。 |
対象者 |
死亡した者によって生計を維持されていた、 |
年金額 |
792,100円+子の加算 |
厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし
自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方
は上記の額しか貰えません。