支給要件 |
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)
が加入期間の3分の2以上ある者の障害。 |
障害認定時 |
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。 |
年金額 |
【1級】 792,100円×1.25+子の加算 |
障害等級 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
障害等級 |
1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし
自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方
は上記の額しか貰えません。