保険110番|年金について

障害基礎年金

支給要件

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

障害認定時

初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

年金額

【1級】 792,100円×1.25+子の加算
【2級】 792,100円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各227,900円
第3子以降 各 76,200円

子とは次の者に限る・18歳到達年度の末尾(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害等級
1級の例

両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
その他

障害等級
2級の例

1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
その他

厚生年金、共済年金の被保険者は国民年金に上乗せされます。 しかし

自営業者や自営業者の妻等の国民年金のみ加入の方

は上記の額しか貰えません。