保険110番|税金について

保険の税金|満期保険金・子供の祝い金

満期保険金・子供の祝い金の税金。




※高度障害保険金には所得税がかかりません。
 なお、契約者と被保険者が同一人で死亡保険金の受取人が相続人の場合、死亡保険金は相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。また、満期保険金については、契約者と受取人が同一人の場合には、一時所得として所得税の対象となり、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。