・クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど)
商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で
「申し込みの撤回」「契約の解除」ができます。
生命保険においては、第1回保険料(充当金)
領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば
申込を撤回できるようにしている。
この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は
返金される。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送すること
によって行う。消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか
遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要。